振替休日と代休はどう違いますか?割増賃金は必要ですか?
「事前に入れ替えたか、事後に休ませたか」の違いです。そして、この違いで割増賃金の扱いが変わります。
振替休日は、休日と労働日を事前に入れ替えるものです。就業規則に振替の規定を置き、振り替える休日を事前に特定して本人に通知していれば、元の休日はその週の労働日になるため休日労働そのものが発生せず、35%の休日割増は不要です。ただし振替後も、毎週1回(または4週4日)の休日(労働基準法35条)は確保されている必要があります。
代休は、休日に働かせた後から代わりの休みを与えるものです。休日労働をした事実は消えないため、働いた日が法定休日であれば、代休を与えても35%以上の割増部分の支払いは必要です(労働基準法37条)。賃金規程に定めを置いたうえで、135%のうち100%分を無給の代休で調整し、35%分を支払う、という設計がよく採られますが、規程の根拠なく当然に100%分を差し引けるわけではなく、賃金制度や代休の取得時期に応じた設計が必要です。
働いた日が法定休日ではない所定休日(法定外休日)の場合は、35%の休日割増は不要ですが、その週の労働時間が40時間を超えた部分には25%以上の時間外割増が必要です。
見落とされやすいのは、振替でも割増が出るケースです。週をまたいで振り替えた結果、ある週の労働時間が40時間を超えれば、超えた部分は時間外労働として25%以上の割増が必要になります。同一週内での振替なら週40時間超の問題は通常生じませんが、1日8時間を超える労働や変形労働時間制を採っている場合は別途の判定が必要です。「振替だから割増ゼロ」と覚えていると、ここで未払いが生まれます。なお、そもそも35%の割増が論点になるのは元の休日が法定休日の場合で、振替はその法定休日を労働日と入れ替えることで休日労働の発生自体を防ぐ仕組みです。また、時間外労働や法定休日労働をさせる前提として、36協定の締結・届出が必要です。
まず、就業規則に休日振替の規定があるか、法定休日がどの日か特定されているか、そして「振替」と呼んでいる運用が実態は事後の代休になっていないか、直近の休日出勤の処理をご確認ください。
根拠労働基準法35条(休日) / 労働基準法37条(割増賃金)