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同一労働同一賃金 対応セット雇い入れ書面の追記から、待遇差の説明準備・就業規則の点検まで(全3点)

2026年10月1日から、パート・有期雇用の方を雇い入れるときに「正社員との待遇の違いについて説明を求めることができる」旨の明示が義務になります。あわせて同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、賞与・退職金・家族手当・住宅手当などの具体例が追加されます。 雇い入れのたびに会社側から案内することになるため、説明を求められる場面は確実に増えます。 そのときに開ける状態を、そのまま使える形でひとまとめにしました。

セットの中身(全3点)

  • 労働条件通知書 追記文例(10月以降の雇い入れ書面に足す一文+社内周知文)
  • 待遇差説明シート(区分ごとに1枚、説明を求められる前に埋めておくもの)
  • 就業規則の見直し箇所チェック(パート・有期)(判例・改正ガイドライン根拠つきの10項目)

「パートだから」は、待遇差の理由になりません

待遇に差があること自体は違法ではありません。ただし差の理由として使えるのは、 職務の内容、職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情の3つに限られます。 雇用形態そのものを理由にする説明は、この改正が最も想定している不適切な説明です。 説明シートは、この3つから理由を組み立てる形になっています。

※ 一般的なひな形のため、最新の法令・自社の実情に合わせた調整をおすすめします。 個別の待遇差が不合理かどうかは、待遇ごとの性質・目的に照らして個別に判断されます。

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  1. STEP 1

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    各ファイルのコピー用リンクをクリックすると、 「コピーを作成しますか?」と表示されます

  3. STEP 3

    「コピーを作成」を押せば、 ご自身のファイルとして書き込めるようになります

お配りするファイルは閲覧のみの設定です。そのままでは書き込めませんので、かならずコピーしてからご記入ください。 Wordでお使いの場合は、コピーしたファイルから「ファイル」→「ダウンロード」で形式を選べます。

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「自社の待遇差を説明できる形にするところまで見てほしい」方へ

説明シートの埋め方の確認、賃金規程・パート就業規則の改定、 差を残す場合の待遇設計の整理まで、デジタル労務ラボがまとめてお手伝いします。 初回30分のオンライン相談は無料です。